境界確認・測量・登記手続 大川原哲也土地家屋調査士事務所

知っておきたい・実務上のご質問事例

(2018.03.22 ご質問事例1〜3掲載)

 

ご質問事例1
 隣接地所有者との境界確認をともなう測量を依頼した場合に、もし隣接地所有者と認識が一致せず境界確認の承諾を得られなかった場合どうなるのか?

 

回答例
 万が一、隣接地所有者全員の承諾がいただけない場合は、承諾の得られた範囲と承諾を得られなかった範囲を明記した現況測量図等の作成作業ということになります。したがって、まったく無駄な測量になってしまうわけではありませんが、隣接地所有者の承諾を必要とする、地積更正登記や分筆登記の完了は、裁判等の手続きでなければ困難ということになります。
 仮に、そのような事態になってしまった場合には、測量の依頼内容の変更等の話し合いをさせていただくことになります。

 

 

 

ご質問事例2
 地積更正登記や分筆登記申請に必要な筆界確認書には、必ず印鑑証明書を添付しなければならないのか?

 

回答例
 法務局としては、できる限り印鑑証明書の提供を求めるとしていますが、どうしても印鑑証明書の提供ができない場合には、土地家屋調査士等が、隣接地所有者の本人確認をして、本人が署名したこと等を証明すれば印鑑証明書の提供は不要となります。
 尚、既に登記所に地積測量図が備え付けられている場合で、その地積測量図と現地が符合する場合や、法14条1項地図の成果と提供する地積測量図の座標地とが一致する場合は、印鑑証明書の提供は不要となります。

 

 

 

ご質問事例3
 境界の確認をしたいのだが隣接地所有者が行方不明の場合、どうしたらよいのか?

 

回答例
 相続登記や住所移転の登記等がされていない場合、現在の所有者や、住所の移転先などが解らない状態等になっている場合もあります。この場合、住民票や戸籍等の情報から調べることになります。それでも解らない場合は、相続財産管理人、不在者財産管理人制度(裁判による手続き)を利用することになります。

 


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