測量・登記手続 大川原哲也土地家屋調査士事務所

サービス内容

 

土地家屋調査士法3条に定めがあり、具体的には下記の事例などが多く見受けられます。

 

1.ご所有の土地建物の現状把握の為の調査・測量

 

 売却前に必要になる境界確認を伴う土地の調査・測量

 

 相続前にやっておくべき必要のある土地の調査・測量

 

 敷地を数区画に分割して処分する為の調査・測量

 

 隣地との境界を明らかにする為の調査・測量

 

 本項の測量結果を公的文書に記載及び公的図面の備付により明確にする登記手続き

 

 

2.公有地との境界を明確にする調査・測量及び諸手続き

 

 道路などの公共用地管理者との境界確認協議を伴う調査・測量

 

 法務局備付地図上の白地(無地番)との境界確認を伴う調査・測量

 

 公有地の時効取得に伴う調査・測量

 

 本項の測量結果を公的文書に記載及び公的図面の備付により明確にする登記手続き

 

 

3.建物を新築した際にする、調査・登記手続き

 

 建物の増築部分を登記していなかったよる調査・登記手続き

 

 建物を解体したことによる調査・登記手続き

 

 

 上記、1〜3の様に土地や建物の形状や面積を調査・測量し、その結果を公的文書
に記載及び公的図面の備付により明確にするサービスとなります。
 売買や相続等により、新たに土地オーナーとなる人にとっては、土地境界線が明確に
示されていて、かつ形状や面積が正しく登記されているか否かは、資産価値に影響する
重要な事項となりますので、正確に把握しておく必要があります。

 

 土地のご売却、または新たにオーナーとなるご予定のある方は、専門家である私どもに
ご相談ください。専門家として、ご依頼者様の財産の保守に寄り添えるサービスを提供さ
せて頂くために、全力を尽くします。

 


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